標準報酬月額改定の特例が延長になりました
令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
通常、3ヶ月の報酬の平均を判定基準として4か月目から保険料が改定となるところ、この特例では1ヶ月の報酬のみを判定基準とするため早く保険料を減額することができます。
しかしメリットだけではなくこの特例を利用するにあたり注意しなければならないこともあります。
標準報酬月額を下げることになるため、保険給付を受ける際、給付額が減額されてしまう場合もあるのです。また将来もらえる年金額にも少しですが影響があります。これは傷病手当金、出産手当金は標準報酬月額に基づいて算出されるためです。
そのため、この「標準報酬月額の特例改定」は通常の随時改定とは異なり、本人が希望した場合のみ届け出が可能であり、本人の同意が必要となっています。
制度を正しく理解して有効に利用しましょう。
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