子の看護休暇、介護休暇が1時間単位取得可能に
育児・介護休業法施行規則の改正により、令和3年1月1日から「子の看護休暇」及び「介護休暇」について時間単位取得させることが事業主の義務となりました。
概要については厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf
ここで実務上の留意点をひとつ挙げておきます。
休暇取得単位の計算についてですが、1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合は切り上げて1時間単位で計算します。
例えば、所定労働時間が「7時間15分」の場合は端数を切り上げ「8時間分」の休暇で1日分とします。
また、日によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における「1日の所定労働時間数」をもとに計算します。1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における「1日平均所定労働時間数」をもとに計算します。
他にも細かい留意点がありますので改正内容をよく確認の上、正しく運用しましょう。
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